第1条(名称)
本会員規約(以下「本規約」といいます)の対象となるファンクラブは、その名称を「スカイアクティブズ ファンクラブ」(以下、「本会」といいます)とします。
第2条(目的)
1. 本会は、マツダ株式会社(以下「当社」といいます)が運営するマツダスカイアクティブズ広島(以下「本チーム」といいます)及び本チーム所属選手の応援並びにサポートを目的とするファンクラブ組織です。
2. 本会は、応援及びサポートを通じて本チームが掲げるVISION及びMISSIONの達成に貢献し、もって地域社会の活性化、ラグビーフットボールの普及、スポーツ文化の振興及び本会の会員(以下「会員」といいます)相互の親睦を深めることを目的とします。

第3条(適用範囲)
本規約は、本会への入退会等に関する事項及び本会が会員に対して提供する特典・優待等の各種サービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関連する一切の事項に適用されるものとします。


第4条(本規約の変更・通知)
1. 本会は、本規約の目的に反しない範囲において、必要に応じて、本規約を変更、追加、修正、削除等(以下総称して「変更等」といいます)をでき、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
2. 本会は、変更等を行う場合、当該変更の内容・効力発生日等を、本チームの公式サイト、SNSその他本会が適切と判断する方法によって会員に通知されるものとします。
3. 変更等に不服がある場合、会員は、その理由を明らかにしたうえで本会の退会を申し入れることができるものとします。

第5条(入会)
1. 本会への入会を希望する方(以下「入会申込者」といいます)は、本規約に同意したうえで、本会所定の方法により入会申込を行います。
2. 本会は、前項の入会申込が第7条各号のいずれにも該当しないと認め、次条に定める年会費が支払われたことを確認した場合、入会申込者の入会を承認します。この場合、本会は、会員に対して、会員ID及び初期パスワードを付与し、会員はこれによって会員資格を取得するものとします。
3. 未成年者の方が入会申込をする場合、親権者など法定代理人の同意が必要です。また、必要に応じて身分証の提示をお願いする場合があります。

第6条(会員の種類及び年会費)
1. 本会の会員種別及び年会費は、以下の通りとします。なお、年会費に加算する消費税及び地方消費税については、消費税等の税率の変更に伴い金額を改定することがあります。
(1) プレミアム会員(年会費50000円・19歳以上対象)
(2) レギュラー会員(年会費2000円・19歳以上対象)
(3) ジュニア会員(年会費1000円・19歳未満対象)
(4) メール会員(年会費無料)
(5) SUPPORT法人会員(年会費50000円・法人のみを対象)
2. 会員は、前項に定める年会費を、本会所定の方法により、所定の支払期限までに支払うものとします。一旦お支払いされた年会費は、本会の責めに帰すべき事由により返金義務が生じる場合を除き、理由の如何を問わず返金却いたしません。なお、年会費の振込手数料その他支払いにかかる費用は、会員の負担とします。
3. 本会は、会員種別及び年会費等について会員の承諾を得ることなく変更できるものとします。なお、変更の場合の手続は第4条第2項に定める方法によります。
4. 会員種別を変更した際には、新たに変更後の会員種別の年会費をお支払いいただきます。

第7条(資格取消事由)
本会は、入会申込者または会員が次の各号のいずれかに該当していることが判明し、または該当することが合理的に疑われる場合、入会申込者の入会を承認せず、または会員の会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができます。また、これにより当該入会申込者または会員に損害が発生した場合であっても、本チーム、本会及び当社は一切の責任を負わず、また、第6条第2項の定めにより会費を返金しません。
(1) 入会申込者または会員が、実在しない場合
(2) 入会申込者または会員が、日本国内に住所(法人会員においてはその本店所在地)を有しない場合
(3) 入会申込者または会員の承諾なく他人が入会申込を行った場合
(4) 入会申込内容が他の会員の登録情報の全部または一部と同じである場合
(5) 入会申込時の記載内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合
(6) 会員と電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により連絡を取ることができない場合
(7) 入会申込者が過去において、本規約等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある場合
(8) 入会申込者が過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものと当社が認める場合
(9) 未成年者である入会申込者が親権者など法定代理人の同意を得ていない場合
(10) 入会申込者または会員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的または常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらの構成員等を指す)であると本会が認める場合
(11) 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)、せどり行為(インターネット転売)、またはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)のためである、もしくは入会申込者または会員がいわゆるダフ屋行為、せどり行為、またはショバ屋行為の常習者であると本会が認める場合
(12) 本規約等に違反した場合
(13) その他、会員として不適切であると本会が判断する場合

第8条(有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、毎年9月1日から翌8月31日までとします。
2. 前項の有効期間の途中で入退会をした場合、それぞれ、会員が会員資格を取得した日をもって有効期間の開始日とし、退会手続の受付時をもって有効期間の終了日とします。また、有効期間の入退会の場合であっても、年会費の減額、返金等は一切致しません。
3. 会員は、本会が指定した更新期間において、本会所定の更新手続を行うことにより、前項の有効期間を更新することができます。ただし、第6条第1項第4号のメール会員(年会費無料)においては、特段の申し出がない限り、1年ごとに自動的に更新されるものとします。
4. 会員は、有効期間を更新した場合、更新後の年会費を支払うものとします。
5. 第3項の規定にかかわらず、会員が、本会所定の期日までに更新後の年会費を支払わない場合(クレジットカードの有効期間切れ等を含む)は、当該会員の有効期間は更新されないものとします。

第9条(特典)
1. 会員は、本会が別途定める本サービスを受けることができます。
2. 会員は、本サービスを受ける際は、本会所定の方法によって会員資格を有することを証するものとします。
3. 本サービスは、本会の都合により、予告なく内容を変更・中止する場合があります。
4. 会員が、有効期間の途中で改めて入会した場合は、本サービスは新たに付与されません。
5. 第6条第4項に定める会員種別の変更を行った場合、変更前の会員種別により得た本サービスの持ち越しはできないものとします。

第10条(会員情報の変更)
1. 会員は、入会手続において登録した氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容に変更が生じた場合は、その内容を本会所定の方法により、第20条に定める事務局に速やかに届け出ることとします。
2. 入会申込時の届出内容及び変更届出に関する責任は全て会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、本会は一切の責任を負いません。

第11条(退会)
1. 会員は、随時、所定の手続きを行うことにより、本会を退会することができ、退会の申し出を本会が受け付けた時点をもって、会員資格その諸権利を失うものとします。なお、支払い済みの年会費は、第6条第2項の定めに従い、理由の如何に問わず返金いたしません。
2. 会員資格は、一身専属のものとし、会員が死亡した場合、本会が当該死亡を知り得た時点をもって、退会の申し出があったものとして取り扱います。

第12条(会員情報の利用)
本会は、入会に際して取得した会員に関する情報を「マツダスカイアクティブズ広島 プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとします。

第13条(会員情報の利用)
本会は、入会に際して取得した会員に関する情報を「マツダスカイアクティブズ広島 プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとします。

第14条(肖像権)
本チーム及び本会は、本チーム及び本会が会員に対してイベント等の特典を提供する場合、当該特典に参加する会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、これらを、広報宣伝を目的とし、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネット等での放送・掲載・配信等、または本会が認めた第三者による広報宣伝活動に利用することができるものとし、会員は、これらの利用についてあらかじめ承諾し、異議を述べません。

第15条(禁止事項)
本会は、会員が次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1) 会員としての地位及び権利(本サービスを含む)の第三者への貸与、転売、譲渡、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為
(2) 会員としての地位及び権利(本サービスを含む)を営利目的または不正な目的のために利用すること
(3) 本チーム、本会、当社、他の会員及び第三者の財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する、または不利益を与える行為もしくはそれらのおそれがある行為
(4) 第三者になりすまして本会に入会する行為
(5) 他の会員になりすまして本サービスの提供を受ける行為
(6) 本チーム、本会及び当社の運営または事業に支障をきたす、またはその恐れがある行為
(7) 本会の会員として不適切と判断される行為
(8) 前各号の他、本規約、法令または公序良俗に違反する行為、もしくはそれらのおそれがある行為
(9) 前各号の行為を第三者に行わせる行為

第16条(本会の終了)
1. 本会は、予告なく終了することがあります。なお、その場合、会員期間の途中での終了であっても、第6条第2項の定めに従い、支払い済みの年会費は返金いたしません。
2. 前項の場合、本会及び本サービスに関連して会員または第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第17条(会員の責任)
1. 会員は、本サービス及びこれに関連する各種情報を得るためなどに必要となる通信機器、ソフトウェア、通信接続環境、その他これらに付随して必要となる全ての機器については、自己の費用と責任において全て準備するものとします。
2. 本会または本サービスに関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合または会員と第三者との間に紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、本チーム、本会及び当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本会は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、会員に通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
(1) 本サービス提供のためのシステム等の保守を定期的または緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) その他、運用上または技術上、本会が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
4. 本会は、前項各号のいずれか、またはその他のやむを得ない事由により本サービスの全部または一部の提供に遅延または中断が発生し、これに起因して会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。
5. 前項の規定は、本会に故意または重過失が存する場合または会員が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。

第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(専属的合意管轄裁判所)
本会及び会員は、本会と会員との間における本規約、本会及び本サービスの利用に関する紛争の解決については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第20条(事務局)
本会の事務・運営は、スカイアクティブズ ファンクラブ事務局が行い、本規約についての問い合わせ等は、以下の宛先へ行うものとします。
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番1号
マツダ株式会社 スカイアクティブズ ファンクラブ事務局
メールアドレス:skyactivs-fanclub@mazda.co.jp


付則:本規約は、2021年12月18日より実施するものとします。
付則:2022年9月15日一部改正
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